○ 施設名
社会福祉法人みそら会 丸の内こども園
○ 所在地
〒877-0007 大分県日田市丸の内町7番25号
TEL:0973-22-2740
FAX:0973-22-2793
○ 入所定員
利用定員 105名 ・保育を必要とする乳児からの就学前児童(2号・3号認定) 90名
・保育を必要としない3歳(4月1日現在)からの就学前児童(1号認定) 15名
○ 開所時間
午前7時30分より午後6時30分まで
延長保育 午後6時30分~午後7時(有料・登録が必要です。)
但し、保育を必要としない園児(1号認定)は利用できません。
○ 休園日
保育を必要とする園児(2号・3号認定)
・日曜日、祝日、その他園長が必要と認めた日 年末、年始
・休日保育 日曜日、祝日保育を利用されるときは当園に申し込んでください。
(他の園の児童は有料・登録が必要です。)
保育を必要としない園児(1号認定)
・土、日、祝日、その他園長が必要と認めた日、年末、年始
長期休暇(春休み、夏休み、冬休み)
・一時預かり(開園時間中)制度有(有料)
○ 入所対象児
0歳から5歳 就学前まで(産休あけのおおむね3ヶ月より就学前児童)
○ 事業概要
・障害児保育
・延長保育(保護者負担有)
・緊急一時保育(保護者負担有)
・一時預保育(一般型、幼稚園型 保護者負担有)
・休日保育(他園の園児は保護者負担有)
・病後児保育(保護者負担有 TEL:0973-23-7480 カンガルー)
・子育て支援センター(TEL:0973-23-1890 フレンズ)
○ 職員体制
園長、副園長、事務長、主幹保育教諭、保育士、看護師、栄養士、その他
(国の最低基準以上の職員配置をしております。)
○ 嘱託医
下飛田小児科 日田市中央町1-7-1
桑野歯科医院 日田市隈2丁目1-3
○ クラス編成
0歳児:ひよこ 1歳児:すみれ 2歳児:たんぽぽ
3歳児:うめ 4歳児:さくら 5歳児:もも
異年齢児クラス(3歳以上児 1号・2号認定) きりん、こあら、ぱんだ
○ 運営規程
保育所型認定こども園 社会福祉法人みそら会 丸の内こども園 運営規程
(名称等)
第1条 社会福祉法人みそら会が市の指定管理により運営する保育所型認定こども園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(目的)
第2条 日田市立丸の内こども園(以下「当園」という。)は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
(利用定員)
第3条 当園の利用定員は、子ども子育て支援法(以下、「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。
(理念及び目標並びに運営方針)
第4条 当園は「幸福な社会人となる基礎を築く」を基本理念とし、保育・教育目標を、次のとおり定める。
2 運営方針は、第1項の第1号から第6号までの目標を達成するために次のとおりとする。
(教育・保育の内容)
第5条 当園は、幼保連携認定こども園教育・保育要領に基づき、以下に掲げる教育・保育及びその他の便宜の提供を行う。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第6条 職員の職種、員数及び職務内容は、「別表1」のとおりとする。
(教育・保育の提供を行う日)
第7条 教育・保育を行う日は、次のとおりとする。
ア 学期
イ 休園日
月曜日から土曜日までとする。但し、国民の休日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
(教育・保育等の提供を行う時間)
第8条 教育・保育等の提供を行う時間は、次のとおりとする。
(利用者負担その他の費用の種類)
第9条 社会福祉法人みそら会理事長(以下「理事長」という。)は、特定教育・保育の提供した際は、日田市から指定管理契約に基づき支給認定保護者の利用料負担額と特定教育・保育給付費の支払いを受けるものとする。
2 園長は、特定教育・保育等に伴う「別表2」の実費の支払いを受けるものとする。
3 理事長は、一時預かり、時間外保育を利用する児童の保護者から「別表3」に掲げる費用の支払いを受けるものとする。
(入園)
第10条 当園に入園する1号認定子どもに該当する児童の保護者は、次の手順により入園の手続きを行うものとする。
(退園)
第11条 利用期間の途中で退園を希望する保護者は、原則として退園希望日の1か月前までに園長に退園届を提出するものとする。園長は、退園届が提出された場合は速やかに市にその旨を報告しなければならない。
(転園)
第12条 保護者の転居その他の事由により、他の教育・保育施設等への転園を希望する保護者は1か月前までに園長に転園届を提出するものとする。園長は、転園届が提出された場合は速やかに市にその旨を報告しなければならない。
(休園)
第13条 1号認定子どもについて、病気その他の理由により休園を希望する保護者は、園長に申し出るものとする。
2 園長は、第1項の休園の申し出がされた場合は速やかに市に報告しなければならない。
(卒園)
第14条 当園は、利用児童が小学校に就学したときは、教育・保育の提供を終了するものとする。
(緊急時における対応方法)
第15条 当園の職員は、教育・保育の提供を行っているときに、利用児童に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は利用児童の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。
2 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、利用児童の保護者及び市に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 当園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
4 利用児童に対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第16条 非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、月1回以上の避難訓練及び消火訓練を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第17条 当園は、利用児童の人権擁護及び虐待の防止を図るため、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第18条 この規程に変更が出た場合は、速やかに改正するものとする。
附則
この運営規程は、平成27年4月1日から施行する。
(別紙 1)
職員の職種、員数及び職務内容
職 名 |
勤務形態 |
職 務 内 容 |
備考 |
|
園長 |
常勤専従 |
園の統括 |
1名 |
|
副園長 |
常勤専従 |
園長補佐 |
1名 |
|
事務長 |
常勤専従 |
計理及び法人に関する件 |
1名 |
|
主任保育士 |
常勤専従 |
園長を補佐し保育内容について保育士を統括する |
|
|
保育士 |
5歳児 |
常勤専従 |
5歳児担当 |
園児30人当たり1名以上 |
4歳児 |
常勤専従 |
4歳児担当 |
||
3歳児 |
常勤専従 |
3歳児担当 |
園児15名当り1名以上 |
|
2歳児 |
常勤専従 |
2歳児担当 |
園児6人当たり1名以上 |
|
1歳児 |
常勤専従 |
1歳児担当 |
||
0歳児 |
常勤専従 |
0歳児担当 |
園児3人当たり1名以上 |
|
栄養士 |
常勤専従 |
年齢に応じた献立作成 |
1名以上 |
|
調理員 |
常勤専従等 |
献立に基づき給食等の調理 |
1名以上 |
|
看護師 |
常勤専従 |
園児の健康管理等について保育士を指導 |
1名以上 |
|
その他の職員 |
非常勤 |
園の管理上必要な職員 |
1名以上 |
(H27年度配置人員 園長・副園長・事務長・主任保育士 4、常勤保育士 17、非常勤保育士 3、常勤栄養士 2、常勤調理師 1、非常勤栄養士 1、看護師 1、病後児 准看 1、支援センター 2、その他 3、嘱託医等 3 計 38名 )
(別紙 2)
特定保育料
事 業 名 |
事 業 内 容 |
金 額 |
備 考 |
|
延長保育 |
8時間及び11時間超えの保育 |
100/1時間 |
丸の内は19:00までの受入 |
|
預かり保育 (幼稚園型) |
平日 |
18時30分までの預かり |
400円/日 |
10日分が限度額・午前無料 |
土曜日 |
18時30分までの預かり |
600円/日 |
月極無・午前無料 |
|
長期休暇 |
18時30分までの預かり |
500円/日 |
10日分が限度額・午前無料 |
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一時預かり保育 |
7時30分~18時30分までの預かり |
1,600円/日 800円/半日 食事 200円 |
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|
病後児保育 |
7時30分~17時30分までの預かり |
1,300円/日 食事 200円 |
|
|
休日保育 |
日曜日、祭日に家庭で保育できない 7時30分~17時30分までの預かり |
2,000円/月 |
|
※ 園服等の実費分は記載を省略しています。(価格が変更になることが多いため)
お尋ねしたいことがありましたら園にお尋ねください。